こんにちは。難波矯正歯科です。
矯正治療は、歯並びを整えるための治療ですが、費用が高額になることが多いため、経済的な負担も少なくありません。
歯列矯正を検討する方々の中には、「医療費控除を利用したい」と考えている方も多いのではないでしょうか?
矯正治療は、治療の目的によって控除の対象となるケースがあります。
今回は、控除対象となる矯正治療の内容や申請方法について詳しく解説します。
医療費控除とは?
医療費控除とは、年間の医療費が一定の限度を超えた場合、確定申告で所得税の一部が戻ってくる制度です。
1年間の総額10万円を超えた場合が対象となります。
この制度を利用するためには、対象となる条件を満たし正確に申請する必要があります。
医療費控除の対象となるもの
歯科治療費
歯科医院での診察や検査料、診断料、処置料など(保険外の治療や、矯正治療費、抜歯の費用も含まれる)デンタルローンやクレジットでの支払いも対象となります。
ただし、金利や手数料は対象外です。
通院費
通院にかかった交通費も控除の対象となります。
ただし、通院手段はバスなどの公共の交通機関を利用することだけに限られます。
タクシーの利用は、公共交通機関の利用が難しいと判断された場合に限り対象となります。
また、小さいお子様の場合、付き添いの方の交通費も含まれます。
交通機関を利用した際に領収書が発行されない場合には、メモで記録しておくと良いでしょう。
医薬品の購入費
治療に必要な医薬品の購入費用は、控除の対象となります。
医療費控除の対象外となるもの
- 病状に応じて一般的な水準を超える特殊なもの
(※一般的に歯科治療で使用されるセラミックや金などは控除に含まれます。) - 容姿を美化する目的の矯正治療
- 自家用車での通院に使われたガソリン代と駐車場料金
- デンタルローンで発生する手数料
矯正歯科に関わる医療費控除
矯正治療は子どもだけでなく大人でも控除が受けられるケースがあります。
治療前のカウンセリング時に、「治療内容が条件を満たしているか?」「診断書を書いて貰えるか?」などの確認についても担当医へご相談ください。
①子どもの歯列矯正
発育段階の成長を阻害する不正咬合の歯列矯正は対象に該当します。
一般的には、中学生くらいまでの矯正治療は子供の矯正として扱われますが、その判断は各管轄の税務署に委ねられているので、確認する必要があります。
②大人の歯列矯正
噛み合わせの悪さによる咀嚼機能の問題や、歯並びの悪さが発音に影響を及ぼしているといった機能的な問題が認められる場合、大人でも医療費控除の制度を利用することができます。
機能回復を目的とした矯正治療を証明する歯科医師の診断書を提出することで、申請が可能です。
不正咬合の機能回復が重要な理由
1.食べ物を効率的に噛むことができる
正しい噛み合わせができることで、食べ物を効果的に噛み砕くことが可能になります。
これにより、消化がスムーズに進み、栄養の吸収が良くなります。
不正咬合のままでは、十分に食べ物を咀嚼できず、消化器官に負担がかかることがあります。
2.発音が改善される
噛み合わせの不正は、発音にも影響を与えることがあります。
特に、前歯が出ている場合や上下の歯が正しく噛み合っていない場合、特定の音がうまく発音できないことがあります。
正しい噛み合わせを取り戻すことで、発音がクリアになり、コミュニケーションが円滑に行えるようになります。
3.歯や顎の健康を保つ
噛み合わせが合っていないと「前歯で噛みきれない」など、偏った食べ方になってしまうことがあります。
このように、歯や顎に不自然な負担をかけるため、歯の摩耗や顎関節症を引き起こす可能性があります。
これらの問題を予防し、歯や顎の健康を長く保つためにも、適切な機能の回復が必要です。
4.頭痛や肩こり
噛み合わせが悪いと、頭痛や肩こり、姿勢の悪化など全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。
噛み合わせの機能を回復させることで、症状を改善し、全身の健康を維持することができます。
医療費控除の申請手続き
給与受給者の手続き
給与受給者の手続きは、還付申告の際に源泉徴収票の原本と、矯正治療の費用など、支払った医療費の領収書(コピーは不可)を提出します。
給与受給者以外の手続き
給与受給者以外の申請は、確定申告書の記入欄に必要事項を記入し、支払った医療費の領収書を直接提出します。
確定申告の申告期間は翌年の2月16日から3月15日までの間です。
還付申告は2月1日以前でも可能であり、3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
過去の医療費控除申請
確定申告を忘れてしまった場合にも、過去5年はさかのぼって申告することができます。
ただし、数年間の年度をまたいでの合計額を申請することはできません。
それぞれの年度で控除の対象となるかを確認する必要があるため、申請時には注意しましょう。
還付金の計算の流れと計算方法
①医療費を確認する
1年間の医療費が確認できるように、支払った際に発行された契約書や領収書は全て保管しておくようにしましょう。
また、配偶者や扶養家族がいる場合は、家族の医療費も合算することができます。
年に一度、保険協会から郵送される「医療費のお知らせ」に負担した医療費の内訳が記載されているので確認すると良いでしょう。
②医療費控除額の計算
医療費控除額=一年間の医療費−保険金などの受給額−(10万円もしくは所得金額200万円未満の場合は所得金額の5%)
※控除が可能な金額の上限は200万円までとされています。
③還付される金額の計算
還付金額=医療費控除額×所得に応じた税率
所得税率は、課税される所得金額によって異なります。
会社員や公務員の方は、源泉徴収票を確認することで課税所得金額を把握できます。
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計額」を差し引いた金額が課税所得金額です。
以下のリンクから所得税の税率を確認しましょう。
参考:国税庁 所得税の税率
確定申告の申請の流れ
- 必要な書類を準備
- 確定申告書・医療費控除の明細書を作成
- 書類を税務署に提出
- 口座への入金を確認
医療費控除に必要な書類
以下の必要書類を揃えて準備をしましょう。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書(健康保険の医療費のお知らせなど)
- 歯科医の診断書
- 矯正治療の領収書(5年間は保管が必要)
- 通院交通費の領収書(公共交通機関の利用のみ)
- デンタルローンの契約書や明細書
申請時に用意するもの
- 印鑑
- 源泉徴収票
- 領収書等(コピーは不可)
- 医療補助金に関する書類
- 振込先の口座番号
申請書類の提出方法
申請書類の提出方法は以下の3つの方法があります。
自分に合った申請方法で提出するようにしましょう。
申請後、2週間から1ヶ月半程度で還付されます。
インターネット
パソコンやスマホに抵抗がない場合は、国税庁のe-Taxを使用してインターネット上で申請することができます。
24時間利用ができ、申請から3週間程度で還付されます。
税務署窓口に提出
直接窓口に書類を揃えて申請することができます。
申告に出向く必要がありますがパソコン作業が苦手な方や、わからない点を質問できるメリットがあります。
郵送
郵送して申請する方法もあります。
最寄りの郵便局から郵送することができますが、印刷や郵送料が別途必要になります。
医療費控除に関するリンク
以下に関連する詳細リンクをまとめました。ぜひ参考にされてみてください。
まとめ
歯列矯正は高額な費用がかかることが多いですが、医療費控除を活用することで所得税の負担を軽減できるため、利用できる場合には非常に役立ちます。
確定申告の際には、申請するための書類を揃え、正確に記入することが大切です。
家族全体での医療費を把握して申請することが重要です。
さらに、治療前のカウンセリング時に、医療費控除の対象となるかどうかを担当医に確認し、必要に応じて診断書を書いてもらうことも検討してください。
上手に利用して医療費の負担を軽減しましょう。
矯正治療をご検討の方、矯正治療が控除の対象になるか気になる方は、当院へお気軽にご相談ください。
ご一読いただき、ありがとうございました。
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